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業務案内

 債務整理とは、借金の整理をすることで、サラ金、クレジットカード、住宅ローン、連帯保証人など、様々な理由で多重債務に陥ってしまった方が、法的、または任意にその債務(借金)を整理する手続きを言います。

 返済しきれない借金(多重債務)を抱えている方々の多くは、次のような状況に置かれています。
@ 借金の返済のために借金を繰り返し、状況を悪化させています。
A 日々の取立てに追われ、次第に余裕を失い、冷静な判断ができなくなります。
B それでも借金を返済しなければ、という思いに駆られてヤミ金融に手を出してしまう人もいます。
C 追いつめられた結果、自殺してしまう人もいます。
このため、多重債務の問題は早期に解決すべき問題なのです。

 借金のご相談にいらっしゃる方の最大の悩みは、貸金業者からの厳しい取立てです。毎日のように取立てがあると、落ち着いて自分の借金と向き合うことができず、冷静な判断など到底できません。
 しかし、この取立てをすぐに止める手立てがあります。それは、ご本人から弁護士等に借金の整理を依頼し(委任契約の締結)、弁護士等から貸金業者に対し、ご本人の借金整理について依頼を受けているという通知してもらうのです。
 このような通知(「受任通知」と言います。)が貸金業者のもとに届いた後は、貸金業者が直接債務者に取立てることは法律で禁じられているので、ご本人に対する取立てはストップします(もっとも、中には平気で法律違反をする違法業者もいますが、少数です)。
 当事務所では、原則として、委任契約の当日ないし翌日には受任通知を発送することにしています。

 当事務所として借金整理を受任し、業務を行うことはもちろんですが、生活再建に必要であれば、生活保護申請や関係諸機関への連携等、協力させていただきます。

(1) 頼れる相談窓口を目指しています
 当事務所に借金の相談にいらっしゃった方には「借金問題には解決方法がある」ことをお話しします。
お話しを伺い、専門的な法律知識を用いて、ご相談に応じた解決方法を検討・提示します。

(2) お話を聞く姿勢を心がけています
 法律相談の基本はご相談の内容を「聴くこと」にあります。ご相談者の置かれている状況が明らかにならなければ、適切なアドバイスもできません。そのためご相談者が安心して、心を開いて、自ら抱える借金の状況や家族関係などを説明できる状況を作り出すことが何よりも重要と考えています。

(3) ご相談者の個人情報は外部に漏れません

 ご相談者の了解を得て情報を伝える場合を除いて、ご相談内容は外部には決して出ません。ご安心ください。

債務整理の具体的な方法
任意整理
自己破産
民事再生
特定調停
根拠法
特になし
破産法
民事再生法
民事調停法
取り扱い
弁護士等に依頼
本人か弁護士が申立
本人か弁護士が申立
本人が申立
対象者
支払い困難な者
支払い不能な者
返済不可能のおそれのある債務5000万円以下の個人、継続的収入を得る見込みのある者、給与所得者
支払い困難な者
債務の弁済と免除
利息制限法による再計算で減額の上、36回〜60回位で分割返済、原則として元金全額返済
免責許可決定確定により債務が消滅、ただし、免責不許可事由あり
債務の2割(最低100万円)を36回〜60回で分割弁済、住宅ローンがある人向き
利息制限法による再計算で減額の上、36回〜60回位で分割返済、原則として元金全額返済
手続概要
委任契約

受任通知・開示請求
(本人への請求停止)

開示

利限法による再計算

総債務額の確定

和解契約

支払

委任契約

受任通知・開示請求
(本人への請求停止)

開示

利限法による再計算・
必要書類収集

申立
(↓)
(審尋)

開始決定

免責審尋

免責決定

委任契約

受任通知・開示請求
(本人への請求停止)

開示

利限法による再計算・
必要書類収集

申立

審尋

開始決定

再生計画提出・認可

支払
裁判所で手続
弁護士費用
制限利率は元金10万円未満の場合は年20%、10万円以上100万円未満の場合は年18%、100万円以上の場合は15%です。

交通事故
損害金額の計算、相手方・
保険会社等との交渉、訴訟等を行います。
離婚
離婚に関する助言、相手方との交渉、調停、訴訟等を行います。
相続
遺言書の作成から、遺言書の保管、遺産分割、相続人間の紛争への対応等を行います。
中小企業法律問題
企業の法律問題の助言・
提案・裁判等を行います。
顧問制度もあります。

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