債務の弁済と免除 |
利息制限法による再計算で減額の上、36回〜60回位で分割返済、原則として元金全額返済 |
免責許可決定確定により債務が消滅、ただし、免責不許可事由あり |
債務の2割(最低100万円)を36回〜60回で分割弁済、住宅ローンがある人向き |
利息制限法による再計算で減額の上、36回〜60回位で分割返済、原則として元金全額返済 |
手続概要 |
委任契約
↓
受任通知・開示請求
(本人への請求停止)
↓
開示
↓
利限法による再計算
↓
総債務額の確定
↓
和解契約
↓
支払 |
委任契約
↓
受任通知・開示請求
(本人への請求停止)
↓
開示
↓
利限法による再計算・
必要書類収集
↓
申立
(↓)
(審尋)
↓
開始決定
↓
免責審尋
↓
免責決定
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委任契約
↓
受任通知・開示請求
(本人への請求停止)
↓
開示
↓
利限法による再計算・
必要書類収集
↓
申立
↓
審尋
↓
開始決定
↓
再生計画提出・認可
↓
支払 |
裁判所で手続 |