貸金業法が改正され,「総借り入れ金額が年収の3分の1を超える」ことが,2010年6月までに,原則禁止されます(いわゆる総量規制)。
 例えば,年収300万の方の場合,総額で100万以上の借り入れは出来なくなります(例外もあります)。
 貸金業者が収入の証明を求めるところも出てきています。
 現在,借り入れたお金で返済している方は,新たに借り入れることが困難になります。 
 急に借入ができなくなり,毎月の支払ができなくなることも考えられます。
 総量規制の導入によって,債務整理(任意整理自己破産個人再生など)を考えられる方も
いらっしゃると思います。

 債務整理手続をした方のほとんどが,「もっと早く整理すれば良かった」とおっしゃいます。
 早期の相談が早期の解決につながります。
 広島シティ法律事務所の弁護士へご相談下さい。